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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成方法
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遺言者が全文、氏名、日付を自書、押印する。 |
公証役場で、遺言者が証人の前で、公証人に遺言の趣旨を口述。 公証人が筆記し、内容確認後、各自が署名する。 |
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証人 |
不要 |
2名必要 |
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紛失・変造のおそれ |
あり |
なし |
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秘密性 |
遺言の存在、内容ともに秘密にできる。 |
秘密にできない。証人から漏れる可能性あり。 |
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費用 |
かからない |
公証人手数料(16,000円~) |
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保管 |
本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
原本は公証役場で保管される。再発行が可能。 |
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検認手続 |
家庭裁判所での検認が必要 |
不要 |
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ポイント |
書き直しが容易、費用もかからない。但し、紛失・変造の可能性がでてくる。不備があると無効になる。 |
費用・手間がかかるが、家庭裁判所での検認が不要で、遺言が確実に実行される。 |
子供のいない夫婦
親兄弟がいない
寄付したい
子どもたちの仲が悪い
孫にあげたい
財産が自宅のみ
行方不明の推定相続人がいる
認知症
内縁の妻がいる
先妻の子供と後妻がいる
身体障がい者の未成年がいる