遺言

遺言とは

遺言書

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

 

遺言者が全文、氏名、日付を自書、押印する。

公証役場で、遺言者が証人の前で、公証人に遺言の趣旨を口述。

公証人が筆記し、内容確認後、各自が署名する。

証人

不要

2名必要

紛失・変造のおそれ

あり

なし

秘密性

遺言の存在、内容ともに秘密にできる。

秘密にできない。証人から漏れる可能性あり。

費用

かからない

公証人手数料(16,000円~)

保管

本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など

原本は公証役場で保管される。再発行が可能。

検認手続

家庭裁判所での検認が必要

不要

ポイント

書き直しが容易、費用もかからない。但し、紛失・変造の可能性がでてくる。不備があると無効になる。

費用・手間がかかるが、家庭裁判所での検認が不要で、遺言が確実に実行される。

遺言書を作成すべき人

子供のいない夫婦

親兄弟がいない

寄付したい

子どもたちの仲が悪い

孫にあげたい

財産が自宅のみ

行方不明の推定相続人がいる

認知症

内縁の妻がいる

先妻の子供と後妻がいる

身体障がい者の未成年がいる

遺言相談センター

 

〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-15-3
プリメーラ道玄坂704
TEL.03-6808-8567
FAX.03-3780-8569

http://www.mbiz.jp/

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